免許について

令和4年12月航空法が改正され機体認証及び「技能証明書」が創設されました。

何故、免許ではないのでしょうか?

それは現在も有効な旧法の飛行許可・承認が存在するからです。

令和4年12月、新法が施行されたとはいえ、旧法の飛行許可・承認でドローンを飛行させている人たちがほとんどです。

これを新法が施行されたからと同時に無効とすると、ほぼ100%の人たちの飛行許可・承認が無効になり、誰もドローン飛ばせなくなりますよね。

新法の概略は以下の図に集約されます。

飛行カテゴリー決定のフロー図 

ここで重要なのが、カテゴリーⅡです。

カテゴリーⅡはに分かれています。

カテゴリーⅡは飛行許可申請が必要

カテゴリーⅡは飛行申請が不要

ここだけつまんで、「やっぱり免許は要らないんだ」と早とちりしている人がたくさんいます。

よーく見てください。カテゴリーⅡの手前です。「第2種機体認証以上及び2等技能証明以上を有する」となっています。

航空法の条文上では立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、飛行マニュアルの作成等無人航空機の飛行の安全を確保するために必要な措置を講じることにより、許可・承認を不要とすることができます 」となります。

カテゴリーⅡは、まず「第2種機体認証以上及び2等技能証明以上」を有する、有しないで分かれます

ここで有しない人とは、旧法の飛行許可・承認を持っている人(民間の技能認証を持っている人または10時間以上の飛行経験だけで申請している人)です。

新法が施行されたとはいえ、旧法の飛行許可・承認が生きているので、新法では免許が必要と断じれなかったのです。それが証拠に新法の中には「例外」が多くあります。これは移行猶予の状態です。3年ほどの猶予期間のはずですが、令和7年12月以降、航空法は再度改正され、「例外」が廃止されます。それと同時に「技能証明書」「免許証」扱いに変わるはずです。(会議で航空局の担当者が口頭で説明しました。

ちなみに、旧法の飛行許可・承認においてカテゴリーⅡが95%を占めるそうです。従って、「この95%の人には2等操縦士を取って頂きたい。」とも言っていました。

つまり、今後もドローンを飛行させたい人は2等技能証明(2等操縦士)」以上が必須ということです。


いつ資格を取れば良いのか

業務でドローンを飛行させている方はなるべく早く取得することをお勧めしますが、令和7年12月以降、航空法が改正されるまでには、取得しましょう。

まとめ

ドローン利活用が進んで行く中で、免許制度は必要な仕組みだと思います。

法律知識はもちろん、安全に活用できるノウハウについてもしっかり把握していく必要が在ります。